「雨漏りの被害には住宅保険が使えるの?」
「台風が原因で雨漏りが起きたらどの保険が使えるの?」
こういった疑問を持っている人は多いでしょう。
最近は関東や東北にも大型台風被害が多く、雨漏りが増えてきています。
しかし、雨漏りの被害で保険が使えることはあまり知られていません。
この記事では雨漏りの被害にあったときにどのような保険が使えるのか、またその条件について詳しく解説します。
住宅保険のうち、雨漏りに使えるのは火災保険です。
火災保険には、自然災害による被害に適用される保険があります。
そのため雨漏りの原因が自然災害の場合、火災保険が適用される可能性があります。
雨漏りの被害が発生する自然災害は風災、雪災、雹災(ひょうさい)の3つがあります。
これらの自然災害によって雨漏りの被害にあった場合、火災保険が適用可能です。
では、それぞれの被害について具体的な条件や例を見ていきましょう。
風災は台風や突風、竜巻といった強い風によって引き起こされる自然災害です。
強い風が原因で雨漏りが発生したとき、火災保険が適用可能です。
具体的な例としては次のようなことが挙げられます。
このように雨漏りの原因が強い風によるものの場合、風災と認められて火災保険が適用できる場合があります。
雪災は大雪や落雪、雪解け水といった「雪」によって引き起こされる自然災害です。
雪が原因で屋根の破損や雨漏りが発生したとき、火災保険が適用可能です。
具体的な例としては次のようなことが挙げられます。
このように雨漏りの原因が雪によるものの場合、雪災と認められて火災保険が適用可能です。
雹災は、雹によって引き起こされる自然災害です。
雹が原因で雨漏りが発生したとき、火災保険が適用可能です。
具体的な例としては次のようなことが挙げられます。
このように雨漏りの原因が雹によるものの場合、雹災と認められ火災保険が適用されます。
雨漏りの被害があっても火災保険が適用されないケースがあります。
それは建物の経年劣化によって雨漏りが発生したと判断される場合です。
特に築年数が古い建物の場合、自然災害か経年劣化の判断が難しいケースがあります。
自然災害が原因であると判断されるポイントとして、災害以前に雨漏りが発生していたかどうかが重要となります。
そのため、雨漏りの被害を確認したらできる限り早く申請をおこないましょう。
一般的な火災保険の場合、被害から3年が経過すると時効となって保険金が受け取れなくなってしまいます。
また自然災害による雨漏りと認められた場合でも、支払いがおこなわれないケースもあります。
理由としては火災保険の免責条項があります。
免責条項とは、一定の金額以下の被害の場合に支払いをおこなわないかわりに毎月の保険料が安くなる契約です。
火災保険によって金額は違いますが、雨漏りといった小さな被害では免責条項の支払い不可条件内の金額で収まってしまうことも多くあります。
必ず火災保険の契約内容を確認するようにしましょう。
火災保険が適用されるのは雨漏りが自然災害によって発生したと判断された場合です。
そのため雨漏りが建物の経年劣化と判断されないように、雨漏りが発生したら早めに申請することをおすすめします。
雨漏りが発生したときに困らないように、普段から緊急連絡先や手続き方法を確認するように心がけていきましょう。
雨漏りの詳しい原因は「雨漏りがなぜ起きるのか原因、場所別の費用を解説」で紹介しているのでチェックしてみるとよいでしょう。
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